家族葬なびTOP > 葬祭費・埋葬料
国民健康保険や健康保険(政府管掌健康保険や組合管掌健康保険、共済組合、船員保険)の加入者(被保険者)が亡くなったときは、該当する窓口に申請をすると、葬祭費または埋葬料が受けられます。
・健康保険の場合
埋葬料という名目で、故人によって生計を維持していた遺族に5万円が支給されます。
もし身寄りがいないなどで、葬儀費用を遺族以外の人が負担して執り行った場合は、負担した人に埋葬料の範囲内で実費が支給されます。この場合はかかった費用の領収書が必要になります。
ちなみに、故人が加入者の扶養家族の場合は、加入者に家族埋葬料として5万円が支給されます。
・国民健康保険の場合
喪主など、葬儀を執り行った人に、葬儀の費用として一定額が支給されます。東京都ではこの費用のことを葬祭費といいますが、名称や金額は各自治体によって異なります。
会社員が業務上の事故や通勤途中の事故で亡くなった場合は、健康保険からではなく、労働者災害補償保険(労災保険)から葬祭料と遺族補償給付が受けられます。 葬祭料は葬儀を執り行った人に、遺族補償給付は故人によって生計を維持されていた遺族で、一定の条件を満たした場合に支給されます。 遺族補償給付には、①遺族補償年金、②遺族特別支給金(一時金)、③遺族特別年金の3つがありますが、受給するための一定条件を満たしていない場合は、遺族特別支給金と遺族補償一時金、遺族特別一時金が支給されます。
健康保険の加入者が死亡すると、その翌日から被扶養者も同様に資格を喪失するので、被扶養者は新たに国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険の加入手続きは、死亡した翌日から14日以内に、居住している市区町村役所で行います。もし加入手続き前に医療機関にかかると、その費用はすべて自己負担になるので注意が必要です。
故人が70歳未満で、1か月単位の医療費の自己負担額が一定の金額を越えると、超過した金額が払い戻されます。これを高額療養費制度といいます。 自己負担額の限度額は、標準報酬月額が56万円以上(加入者および被扶養者の合計額)の上位所得者、一般、住民税非課税世帯の3段階に分かれています(平成18年現在)。 故人が70歳以上の場合は、「高額医療費」となります。高額医療費とは自己負担の限度額の設定のしかたが異なり、定額になります。
| 手続きの種類 | 窓口 | 期間 | 必要な書類など | |
| 健康保険の加入者 | 埋葬料の請求 | 健康保険組合 または 社会保険事務所 |
2年以内 | 埋葬料請求書、健康保険証、 |
| 家族埋葬料の請求 | 家族埋葬料請求書、健康保険証、 死亡診断書の写しまたは埋葬許可証、印鑑 |
|||
| 高額療養費の申請 | 高額療養費支給申請書、医療費の領収書、健康保険証、印鑑 | |||
| 国民健康保険への 新規加入 |
市区町村役所 | 14日以内 | 資格喪失証明書または故人の死亡退職証明書 | |
| 国民健康保険の加入者 | 葬祭費の支給申請 | 市区町村役所 | 2年以内 | 葬祭費支給申請書、国民健康保険証、葬儀費用の領収書 |
| 高額療養費の申請 | 高額療養費支給申請書、医療費の領収書、 国民健康保険証、印鑑 |
注)公共機関の情報は当サイトの市区町村ページに掲載していますのでご参照して下さい。